2024年12月18日更新

監修記事

仮住まいの時に住民票は移すべき?異動しない場合のデメリットも紹介

仮住まいの期間が1年以上になる場合は、住民票を移す必要があります。この記事では仮住まいで住民票を移す手順や、住民票を移さない場合のデメリット、おすすめの仮住まい先などを紹介します。住民票以外で確認が必要な手続き一覧も掲載しているので、参考にしてください。

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住民票は仮住まいに移すべき場合とは?

仮住まいの期間が1年以上になる場合は、住民票を仮住まいに移す必要があります。

ただし仮住まいの期間が1年未満になる場合や、元の住所に家族が住んでいる場合、住民票の異動は任意です。

それぞれのケース別に詳しく解説します。

1 元の住所に家族が住んでいる場合

原則として仮住まいの期間が1年以上になる場合は、住民票の異動が必要です。

しかし、元の住所に家族が継続して住んでいる場合は例外として、住民票の異動は任意になります。

住民票を移していないと本人限定郵便が受け取れない可能性があるため、注意が必要です。

2 仮住まいの期間が1年未満の場合

仮住まいの期間が1年未満になる場合、住民票の異動は任意になります。

1年未満の場合であれば、住民票を移さなくても法律的な問題はありせん。

ただし、仮住まい期間が1年以上になる場合は住民票の異動が必要となるため注意しましょう。

3 仮住まいの期間が1年以上になる場合

仮住まい期間が1年以上になる場合は、住民票の異動が必要です。

原則、転入や転居をした日から14日以内に届け出を提出する必要があります。

仮に正当な理由なく住民票を移さなかった場合は、罰則が科される場合もあるため、注意が必要です。

家を建て替える際仮住まいに住民票を移さないデメリットは?

仮住まいに住民票を移さないと、実際に住んでいる住所と住民票が異なる形になり、さまざまなデメリットが生じます。

ここでは仮住まいに住民票を移さなかった際に生じるデメリットについてご紹介します。

罰則を科される場合がある

正当な理由がなく仮住まいに住民票を移さないと、罰則を科される場合があります。

基本的に、仮住まい期間が1年以上になる場合は、転入や転居した日から14日以内に住民票を異動する届け出が必要です。

届け出をしなった場合は、5万円以下の過料を科される可能性があるので注意しましょう。

福祉サービスや公的施設の利用ができない

住民票の異動がされていないと、仮住まいしている地域の公的サービスが十分に受けられない場合があります。

たとえば、地域の図書館などでは、サービスを受けるための登録に住民票が必要な場合もあります。

他にも、子供医療費助成などは、医療明細書や領収書を持って住民票のある地域で還付申請を行わなければなりません。

このようなサービスを受けるのに支障が出るのは、大きなデメリットだと言えるでしょう。

選挙の投票も住民票がある地域に行く必要がある

選挙の際は、住民票がある地域で投票する必要があります。そのため、投票するにはもともと住んでいた地域に行く必要があります。

一部の行政手続きが面倒

一部の行政手続きは、住民票のある地域でしか行えない物があります。

たとえば、印鑑証明の発行などを行えるのは、住民票のある地域のみです。

もともと住んでいた地域が遠い場合は、わざわざ出向いたり、郵便でやり取りするなど手間がかかる場合があります。

本人限定郵便の受け取りができない

本人限定郵便は、転送不要とされているため、転送届を出していても住民票が移動されていないと届きません。

厳密な本人確認が必要な手続き書類などで、本人限定郵便を利用する予定がある場合は注意が必要です。

確定申告は住民票のある地域で行わなければならない

確定申告は住民票のある自治体の税務署で行う必要があります。

確定申告書類を作成時の相談や、直接持ち込みたい場合は、住民票のある地域に出向く必要があります。

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仮住まいに住民票を移す手順は?

仮住まいに住民票を移す手順は以下の通りです。

  • ①旧居の地域で転出届の提出
  • ➁新居の地域で転入届の提出

なお、同じ市区町村内で住民票を異動する場合は「転居届」を提出するだけで、住民票の異動ができます。

住民票の異動と同時に、郵便物の転送届なども行っておきましょう。

転送届はオンラインでもできる

転送届は、郵便局が提供するサービス「e転居」を利用して、スマホなどから簡単に手続きができます。

①転出届の提出

転出届の提出は、旧居地域の役所で提出します。転出届きを提出し「転出証明書」を発行してもらいましょう。

➁転入届の提出

旧居地域の役所で発行してもらった「転出証明書」を持って、新居地域の役所で転入届を提出します。

新居地域で転入届を提出すれば、住民票の異動は完了です。

転入届を提出する際は、同時に社会保険やマイナンバーの手続きも同時に行うのをおすすめします。

住民票以外で確認が必要な手続き一覧

必要な手続き手続きを行う場所や方法
郵便物の転送郵便局、オンライン
水道・ガス・電気の契約各契約会社への連絡、オンライン
運転免許証の住所変更新居地域の警察署・運転免許センター
マイナンバーカード市役所
衛星放送の休止手続き電話、オンライン
宅配サービスなど電話
NHK受信料の住所変更手続き電話、オンライン
住民票以外で確認が必要な手続き一覧

>>仮住まいで必要な諸手続きはこの記事で紹介!

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おすすめの仮住まい先は?

仮住まいの選択肢特徴
実家・費用がかかりにくい
・実家に住む家族との関係維持が必要
賃貸・物件の種類が豊富
・初期費用が高い
民泊・家具が揃っている
・利用期間に制限がある
短期賃貸マンション
(マンスリーマンション)
・短い期間でも借りられる
・家具が揃っている
仮住まいの選択肢と特徴

仮住まいの先として最も選ばれるのは、賃貸物件です。

賃貸は物件の種類や地域などの選択肢が多いです。その一方で敷金や礼金の他、火災保険料など初期費用が高くなりがちです。

また実家や親族の家に仮住まいさせてもらう方法や、民泊やマンスリーマンションという選択肢もあります。

民泊の場合は利用できる期間が180日以内と法律で決まっているため、仮住まいの期間に注意しましょう。

>>仮住まいの選択肢と費用はこの記事で紹介!

Q&A 仮住まいの住民票の異動で良くある質問

ここでは、仮住まいの住民票の移動で良くある質問をまとめています。

住民票を異動するタイミングはいつ?

住民票は新居に転入してから14日以内に手続きしましょう。

以前の居住地域では、引っ越し前に転出届を提出しておくとスムーズです。

何年以上住む場合に住民票の異動が必要になる?

1年以上住む場合に住民票の異動が必要になります。

仮住まいが必要な期間はどのくらい?

工事開始から新居への引越しできるまでの期間は、約5~8か月です。

>>仮住まいが必要な期間はこの記事で紹介!

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】タクトホームコンサルティングサービス

タクトホームコンサルティングサービス

亀田融

一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。

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