2024年03月28日更新
二世帯住宅に同居の両親は扶養家族にできるのか?
子が親を扶養に入れるとは、「経済的または能力的に自立して生活ができない親を生活上の援助をする」という意味です。
一緒に暮らしているだけではいけないの?と思われる方もいるでしょう。
ただ、税務上や健康保険上で正式に子が親を扶養に入れることで、子や親が得られるメリットがあるのです。
では、子が親を扶養に入れることでどのようなメリットがあり、またそれに伴う条件等について見ていきましょう。
二世帯住宅で同居の親は扶養に入れることはできるのか?
二世帯住宅で同居していても扶養に入れられる
結論、同居の親を不要にいれることは可能です。
子が親を扶養に入れることで子供の税負担を軽くしたり親の保険料を軽減できるメリットがありますが、二世帯住宅で同居している子でも親を扶養に入れることはできます。
ただし扶養に入れるための条件を満たす必要があります。
「税務上の扶養」と「健康保険上の扶養」
子が親を扶養を入れることとは、「税務上の扶養」と「健康保険上の扶養」の2つの扶養形態があります。
「税務上の扶養」とは、親を扶養に入れることで、子が支払う所得税と住民税の税額を軽減することができます。
「健康保険上の扶養」とは、親を扶養に入れることで、親が保険料の支払う負担が軽くなります。
「税務上の扶養」の条件とメリット
税務上で親を扶養に入れるための条件
税務上で扶養に入れるための条件は、被扶養者が6親等以内の血族または3親等以内の姻族であることとですから、扶養する子供の実の親だけでなく婚姻者の親も該当します。
そして子が親の生計を助けていて、親の年間所得(収入から必要経費を引いた金額)が38万円以内であることです。
もしも親が年金受給者で収入は年金のみなら、その金額は65歳以下なら108万円以下、65歳以上は158万円以下になります。
また、青色申告者の事業専従者として働いて給与をもらっていないことも条件になります。
税務上で親を扶養に入れるメリット
親を扶養に入れることで、70歳未満の親族ならば38万円分の所得控除、70歳以上なら48万円分の所得控除を受けられます。
所得税は所得に対して課税される税金ですから、所得控除を受けられれば、所得から所得控除額分を差し引いた金額に課税されるので税負担が軽くなります。
住民税も控除額は異なりますが、同様の控除があります。
手続きは会社の担当部署で
税務上の扶養の手続きは、勤務先の担当部署です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をはじめとする必要書類を提出することで手続きが行えます。
総税額の計算は年末までに行われるので、遅くとも12月中頃までには必要書類を提出しましょう。
「健康保険上の扶養」の条件とメリット
健康保険上で親を扶養に入れるための条件
健康保険上で親を扶養に入れるためには、子供が加入する健康保険に親を被扶養者として追加することになります。
「健康保険」とは会社員が会社の所属する健康保険協会を通して加入する保険のことです。
親を被扶養者にできる条件として、二世帯住宅で同居している場合には、親の年収は親が60歳未満なら130万円未満、60歳以上75歳未満なら180万円未満で、かつ子供の年収の1/2以下でなくてはなりません。
健康保険上で親を扶養に入れるメリット・デメリット
親を被扶養者にすることで、親が国民健康保険料を支払う必要がなくなり、被保険者として給付を受けることができるようになります。
しかし、医療費が高額になると自己負担額の上限が高くなるというデメリットがあるので、親の健康状態を含めて総合的に親を扶養に入れるかどうかを判断したほうがいいでしょう。
手続きは勤務先で
健康保険上で親を扶養に入れるため手続きは、子の勤め先で行います。
「被扶養者(異動)届」等、必要書類を会社の担当部署に提出すると、公的年金を取り扱る日本年金機構へと届けられて認可されれば手続きが終了します。
二世帯住宅で暮らしている世帯分離している親は扶養家族にできる?
二世帯住宅で暮らす子世帯と親世帯が世帯分離をしていたとしても、子が親を扶養に入れることができます。
条件は、上記した税務上の扶養と健康保険上の扶養と同じで、その条件さえ満たしていれば扶養ができます。
世帯分離とは?
「世帯分離」とは、一つの世帯を二つに分けて、それぞれが一世帯として住民票に登録することです。
「世帯」とは同じ家に住み、家計を一つにした生活共同体と考えられます。
その形態は、夫婦だけのこともあれば、親子や親子に加えて孫も一緒に暮らしている場合など、世帯によっていろいろです。
様々ある世帯形態があるある一つの世帯を、親夫婦と子供夫婦のように、二つに分けることを「世帯分離」と言います。
世帯分離していても子は親を扶養できる
世帯分離していても、子は親を扶養できます。
子が親を扶養するとは、住民票上の世帯の問題ではなく、たとえば税務上の扶養のように「子が親の生計を助けていること」や「親の年間所得が38万円以内」などの条件を満たしているかどうかです。
そのため子が親を扶養に入れるかを判断する場合には、世帯分離などの住民票上の記録に関係なく、扶養に入れられる条件に適しているかどうかを目安にしてください。
二世帯住宅で暮らす親を扶養にできない場合とは?
子が親を扶養できない場合とは、子が親を扶養できる条件から外れている場合です。
それがどういう条件になるのかを具体的に見ていきましょう。
子が親を扶養できない場合
年間の合計所得金額が38万円以上の場合
親の収入から必要経費を引いた年間の合計所得金額が38万円を超える場合には、子が親を扶養に入れることはできません。
また年金受給者ならば、親の年収が65歳以下は108万円以上、65歳以上なら158万円以上のとなる場合も扶養を入れることはできなくなります。
上記のような収入が親にあると親と子の生計が一つとは考えにくくなるため、子が親の扶養に入れることはできないのです。
しかし、その最終的判断は税務署に任せられますので、詳しくは税務署に問い合わせてみることもお勧めします。
青色申告者の事業専従者の場合
親が青色申告者の事業専従者として働いて給与をもらっている場合にも、親を扶養に入れることはできません。
「青色申告」とは確定申告の一種で、確定申告の記帳や計算などの手間を納税者がすることで、様々な優遇措置を受けられる申告方法です。
確定申告は年に一回、一年分の所得を計算して、その所得に課せられる所得税を納税しますが、医療費控除などの控除などにより税金の還付を受けたい場合には必要となる申告です。
青色申告者の事業専従者とは、青色申告を行う納税者と生計を一緒にしている配偶者や15歳以上の親族のことで、年間6ヶ月以上その事業に従事して働いている人のことです。
仕事の内容に関係なく、たとえそれが雑用だとしても給与をもらっていれば、事業専従者になります。
親が青色申告者の事業専従者のために扶養に入れない理由は、子が青色申告をしている段階ですでに税制上の優遇措置を受けているからです。
それ以上の優遇措置は行えないという理由から、青色申告者の事業専従者である親を扶養に入れることができないのです。
白色申告者の事業専従者である場合
青色申告の事業専従者が扶養に入れない同様の理由で、白色申告者の事業専従者も扶養に入ることができません。
白色申告とは、青色申告と同様に確定申告を納税者が計算や記帳をするので税制措置の優遇を受けられるのですが、単式簿記という形式を使い、その記帳項目が少なく手間があまりかからないため、受けられる優遇措置も減ってしまう制度です。
青色申告に比べると優遇措置が少ない白色申告者でも、その親が事業専従者である場合は扶養に入れることはできません。
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ここまで説明してきた建て替えは、あくまで一例となっています。
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一生のうちに注文住宅を建てる機会はそこまで多いものではありません。
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