2023年12月14日更新
土地購入した時の補助金制度と減税制度
土地+新築住居なら検討したい補助金制度
新築住居用の土地購入した場合、新築住居に対する様々な補助金制度があります。どのような制度なのか詳しくみていきましょう。
なお補助金制度は、基本的に予算が伴う事業なので、新年度の補助金については国会の予算審議が可決しないことには詳細は明らかにされません。
このためここでは過去に実施された補助金の実例を紹介していきますが、項目によっては新年度では補助額が縮小される場合があることを予めご承知おきください。
新築住居に利用できる補助金制度
新築住居に利用できる補助金は、消費税対策タイプのものや地球温暖化防止に貢献する仕様の住宅が対象になっています。
住まい給付金
消費税引き上げによる購入負担を軽減するための制度です。購入者の年収で給付額が決定します。
消費税8%の場合の給付金
年収 | 給付基礎額 |
---|---|
425万円以下 | 30万円 |
425万円~475万円 | 20万円 |
475万円~510万円 | 10万円 |
地域型住宅グリーン化事業
地球環境へ配慮した住宅や地域木材を過半利用した住宅に対して補助金が交付される制度です。
2018年度は、長寿命型の住宅や認定低炭素住宅などに対して上限110万円、ゼロエネルギー住宅に対して上限140万円の補助金が交付されました。
ゼロエネルギー住宅補助金
ゼロエネルギー住宅は、ZEH(ゼッチ)と呼ばれる、国が推奨するエネルギー削減住宅です。
優れた断熱性能と高性能設備で住宅の消費エネルギーを削減するとともに、太陽光発電で消費エネルギーを賄う住宅を実現することで補助金が得られる制度です。
2018年度は、上限で70万円の補助金が交付されました。
エネファーム設置補助金
家庭用燃料電池システム「エネファーム」を住宅に導入すれば、国がその購入費用の一部を補助してくれる制度です。補助金額は次のとおりです。
燃料電池の種類 | 基準価格以下 | 基準価格を上回り裾切価格以下 |
---|---|---|
固体高分子形燃料電池(PEFC) | 6万円 | 3万円 |
固体酸化物形燃料電池(SOFC) | 12万円 | 6万円 |
基準価格を上回ったものを購入すれば補助金は下げられ、据切価格を上回ったものは補助金が受けられません。
各自治体で実施されている補助金制度
地方自治体が実施する新築住宅に対する補助金制度は、各自治体の求める都市の姿が反映されており、多様性に富んでいます。
ここではその一例をご紹介しましょう。
地域の林業を振興させるため、地元産の木材を使用して建てた住宅に補助金を交付する制度があります。
たとえば京都府では、京都府産木材を構造材で5立方メートル以上使用した場合に、上限額40万円の補助金が交付されます。
また地方自治体の補助金の顕著な傾向があるのが、過疎化対策として新築住宅に対する補助金制度を多くの自治体が取り入れていることです。
たとえば千葉県睦沢町では、40歳未満の夫婦が新築住宅を取得すると50万円の補助金交付がある制度があります.
なお各自治体の補助金を受けるためには、市民税や固定資産税が滞納されていないことが条件のひとつになることがあるので注意が必要です。
土地購入にかかる税金の減税制度
新築住宅用に土地を購入した場合には、税金面での優遇措置があります。どのような制度なのか詳しくみていきましょう。
不動産取得税について
不動産取得税は土地や家屋を取得したときに課せられる税金です。取得とは売買に限らず、贈与や交換によって入手した場合も対象になります。
ただし相続によるものは対象外とされています。
用途が住宅であれば、税率は土地、建物それぞれ3%です(2021年3月31日までに取得した場合の特例)。
用途が住宅以外であれば、建物の税率は4%になります。
課税対象となる「不動産の価格」は、購入した金額や工事請負代金ではなく、市や町の固定資産税台帳に登録されている価格です。
また土地の価格は2021年3月31日までに取得した宅地であれば、固定資産税価格の2分の1の価格が課税対象になります。
不動産取得税の算出方法
不動産取得税をどのように算出するのかシミュレーションをしてみましょう。次の要件の不動産を取得したと仮定します。
- 土地……150平方メートル、固定資産税評価格2千万円
- 住宅……延べ床面積120平方メートル、固定資産税評価額1千5百万円
- <土地>2千万円×1/2×3%=30万円
- <住宅>1千5百万円×3%=45万円
- <合計>30万円(土地)⧺45万円(住宅)=75万円
この計算結果により不動産取得税は75万円になります。
新築住宅用に購入した土地の減税制度
新築住宅を購入した場合には、軽減措置があります。
住宅については、不動産の価格(固定資産税評価額)から1千2百万円が控除されます。
土地については、次の数式によって算出された額が税額から控除されます。ただし4万5千円が下限です。
土地の1平方メートルの価格×床面積の2倍(200平方メートルが上限)×3%
この場合、算出の基礎となる土地の価格は、2021年3月31日までに取得した宅地なので、固定資産税価格の2分の1になります。
それでは、先と同様のケースを想定したシミュレーションをしてみましょう。
<土地>
- 2千万円×1/2×3%=30万円
- 30万円-39万6千円(控除額)=0円(控除額の方が大きいため)
控除額の計算
- 2千万円×1/2÷150平方メートル=6万6千円(1平方メートル当たりの価格)
- 6万6千円×200平方メートル(上限)×3%=39万6千円
<住宅>
- (1千5百万円-1千2百万円)×3%=9万円
<合計>
- 0万円(土地)+9万円(住宅)=9万円
この結果、この新築住宅の不動産については、不動産取得税が9万円ということになります。
なおこの新築住宅用の軽減措置を適用されるためには、新築住宅で不動産取得税の軽減対象条件を満たしていることの他に次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 土地を取得してから3年以内にその土地に住宅を新築し、住居が新築されるまでその土地を継続して所有している
- 住宅の新築前に土地を譲渡した場合は、その土地を取得してから3年以内に土地を譲り受けた人が住宅を新築する
- 住宅を新築してから1年以内に、新築した住宅のある土地を購入している
なお不動産取得税は地方税であるため、自治体によって独自の条件を定めていることがあります。
詳細については各都道府県の税務事務所にご確認ください。
固定資産税について
固定資産税は、土地や建物の所有者に課せられる税金です。固定資産評価額を基本にして課税標準額を決め、これに1.4%の税率をかけて算出します。
固定資産税には、住宅用地の特例という制度があるので、住宅が建っている土地は税額が軽減されます。
200平方メートル以下の住宅用地であれば課税標準額が6分の1に、その以上の規模の住宅用地でも3分の1に軽減されます。
たとえば固定資産税評価額が2千万円の土地でシミュレーションをしてみましょう。
<更地の場合>
- 2千万円×1.4%=28万円
<住宅用地の場合>
- 2千万円×1/6×1.4%=約4万6千円
課税標準額が6分の1になることから、税額が6分の1になります。
住宅を建築する予定がないのに、先行して土地だけを購入すると、毎年高額の固定資産税を納めることになります。
高額の税負担を避けるためには、まず目的をしっかりと定めて建物を建てられる目途がたってから土地を購入した方がいいということになります。
消費税について
消費税はその名のとおり、消費するものに課せられる税金であることから、土地の購入費は非課税の扱いになります。
したがって土地だけを購入した場合、支払った額の中に消費税は一切含まれていません。
ただし建物は消費税が課せられるので、分譲住宅を購入した場合は、建物の価格分に対してのみ消費税が課せられます。
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一生のうちに建て替えをする機会はそこまで多いものではありません。
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この記事の監修者プロフィール
タクトホームコンサルティングサービス
亀田融一級建築施工管理技士、宅地建物取引士。東証1部上場企業グループの住宅部門に33年間勤務。13年間の現場監督経験を経て、住宅リフォーム部門の責任者として部分リフォームから大規模リノベーションまで2,000件以上のリフォームに関わる。2015年に退職して現在は、タクトホームコンサルティングサービス代表として、住宅診断を行う傍ら、住宅・リフォーム会社へのコンサルティング活動を行っている。
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