2023年12月15日更新

監修記事

重層長屋タイプと連棟型長屋タイプの二世帯住宅の違いとは?

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建築基準法において二世帯住宅は長屋と称される

二世帯住宅と言えば、親世帯と子世帯が共同で暮らす住宅をイメージする人が多いのではないでしょうか。

この二世帯住宅ですが、実は建築基準法上では「二世帯住宅」という建物の区分は設けられていません。

二世帯住宅は戸建て住宅、長屋もしくは共同住宅のいずれかにあたるので、建物の登記上もこれらの区分に該当するものとして扱われることになります。

ここでは今後新築予定として考えます。増築、改築の場合は工事予算や税制なども重要な要件として考慮が必要です。

二世帯住宅の中でも、それぞれのプライバシーを確保できるとして特に人気が高いのが完全分離型の二世帯住宅です。

完全分離型のようにそれぞれの玄関があり、廊下や階段など共有部分のない二世帯住宅については長屋と称されます。

この長屋も世帯毎の居住スペースの分割方法によって重層長屋と連棟長屋に分類されます。

それぞれの特徴について見ていきましょう。

階で世帯を分けている二世帯住宅は重層長屋

完全分離型の二世帯住宅のうち、1階部分と2階部分でそれぞれの世帯の居住スペースを分離しているものは重層長屋と称されます。

重層長屋の条件としては、世帯毎にそれぞれ専用の玄関があり、上階へアクセスする際には各戸専用の階段が設けられていること、とされています。

重層長屋のメリットとしては、フロアごとに各世帯の居住スペースが分かれているため、平面を広く使った間取りが可能となる点が挙げられます。

二世帯がそれぞれ広いリビングを設けたり、日照を考慮して自由に間取りを決めたりすることができます。

また、親世帯の居住スペースを1階とすれば親世帯が高齢の場合であっても階段の昇降が苦になることはないでしょう。

他にも、重層長屋であれば敷地面積に対して容積率を有効に活用することができます。

敷地面積があまり広くない場合であっても二世帯が生活するのに十分な広さの二世帯住宅を建てやすいのも重層長屋のメリットです。

一方、重層長屋のデメリットとしては2階の生活音が階下に伝わりやすいという点があります。

親世帯と子世帯で生活時間帯が異なる場合は注意が必要となるでしょう。

左右で世帯を分けている二世帯住宅は連棟長屋

建物が左右で連なっており、全体を1戸として建築確認を取っているタイプの二世帯住宅は連棟長屋と称されます。

連棟長屋の二世帯住宅はそれぞれの世帯が暮らす建物が隣同士に連なっており、二階建ての場合は各世帯がそれぞれの1階と2階を自由に使うことができます。

連棟長屋のメリットとしては、重層長屋のように階下へ伝わる生活音にそこまで配慮しなくて良いという点があります。

それぞれの世帯が各階を利用した間取りとすることができるため、家族の人数が多い場合などは間取りを決める際に便利かもしれません。

一方、連棟長屋デメリットとしては建築費用が高くなってしまうという点があります。

二世帯が快適に生活できる間取りとするためには、それなりの広さの敷地を確保しなければなりません。

地価の高い地域であれば土地の取得にかかる負担が大きくなってしまうでしょう。

重層長屋や連棟長屋タイプの二世帯住宅の注意点

重層長屋や連棟長屋タイプの二世帯住宅を建てる際の注意点を紹介します。

登記方法に注意

重層長屋や連棟長屋タイプの二世帯住宅を登記する場合は、主に区分登記もしくは共有登記とすることが一般的です。

区分登記と共有登記では、住宅を1戸と見なすか2戸と見なすかという点で異なります。

まず、区分登記とは二世帯住宅を2戸の住宅であると見なし、親子がそれぞれの名義で登記する方法のことをいいます。

一方、共有登記とは二世帯住宅を1戸の住宅であると見なし、親と子が共有名義で登記する方法のことをいいます。

どちらの場合でも住宅ローン減税を受けることはできますが、その他の税制優遇等を受ける際に区分登記の方がやや有利となることがあります。

ただし、区分登記をするためには二世帯住宅のタイプが完全分離型である必要があります。

住宅内部で互いの世帯の居住スペースを行き来できる場合、鍵付きの扉などで区分できるような構造でなければなりません。

区分登記を行うのであれば、建築基準法で定められた制約を満たす構造であるかどうかについて、建築前に確認しておきましょう。

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この記事の監修者プロフィール

【監修者】下久保彰

2級建築士。建築設計や施工業務を30年以上経験。最近は自営にて各種請負業務を行う。

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